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収支計算書は事業の種類毎に提出しなければなりませんか?

答え

認可都道府県所轄庁、税務署のいずれに提出する場合も、宗教法人が複数の事業を行っている場合は事業の種類毎に必要です。 当然のことながら宗教活動部分の一般会計と収益事業部分の特別会計とは区分して作成し、提出することになります。 ただ、小規模宗教法人では、事業別の収支計算が、今まで作成されていない場合が多く、今後、変えていく必要があります。

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