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外部のお坊さん支出する法礼費の源泉税の扱い

法要に際し、御仲間の僧侶に手伝ってもらうこともあります。法話などのこともあるでしょう。この時、僧侶に支払う報酬についての問題です。

答え

僧侶個人として、支払う場合は、(法人~個人へ)となり、所得税を源泉しなければなりません。法礼/講演料に対しては原則10 パーセントの所得税を徴収することを義務づけているのです。

法礼を受けられた方は、所得として申告すべきは当然なことですが、受給者の申告の有無と寺院における源泉徴収とは直接関係ないので注意が必要です。 したがって法礼を支払うに際しては、面倒でも支払金額と源泉徴収する所得税額とを明記した領収書を当方で作成し、それに署名捺印を求めるのがよいと思います。

なお僧侶の方が個人として受け取るのではなく、自分の宗教活動の一部として法礼を受け取るという場合は、源泉徴収の必要はありません。源泉徴収は支払う相手があくまで個人の場合に限られているからです。ただし法人としての領収書を作成しておくべきでしょう。

また徴収した所得税は、支払月の翌月10 日までに寺院の名前で納付しなければなりません。


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