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本格派NO1!!税務会計事務所専用宗教法人会計システム開発販売のエムエスソフトセンタ

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収益事業とみなされて、法人税が課税される場合があると聞きましたが?

答え

宗教法人において、収益事業を行い、収益から、一般会計に振替える場合、 税務的には、 「みなし寄付金」として 、規定内で、損金経費として認められるのが 一般的である。

「みなし寄付金についての扱い」
収益事業から宗教法人本来の業務のために支出された金額は寄付金とみなされ、収益事業の所得の20%の範囲内で損金の額に算入されます。

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