本文へスキップ

本格派NO1!!税務会計事務所専用宗教法人会計システム開発販売のエムエスソフトセンタ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-5837-3295

〒163-0000 東京都足立区区興野2-5-18

収益事業とみなされて、法人税が課税される場合があると聞きましたが?

答え

 宗教法人(寺院会計税務、神社会計税務、教会会計税務)、が、収益事業を行えば、その収益に 対して、法人税が課税されますが、宗教法人だから、収益事業にならないものが、あります。 絶対というわけではなく、解釈には、幅があるようです。
一部の事例を見てみると、

  • 物品販売業は、収益事業であるが、宗教法人が行う下記については、非収益事業で非課税扱い。喜捨金とみなされて、宗教活動判断。(お守、お札、おみくじ等の販売:販売価格に対して、原価が安く、通常の利益率と違い、差額は喜捨金とする判断)
    一方、絵葉書、テレホンカードのように、仕入と販売価格が一般的で、通常販売可能なものは、収益事業判断。
  • 参拝者でも有料で駐車料金を取った場合は、すべて収益事業とみなされて課税されます。その他、判断は、あいまいなものも多いので、不安な場合は、所轄税務署と相談しておく方がよい。


MS SOFT CENTER エムエスソフトセンター

〒123-0844
東京都足立区区興野2-5-18
TEL 03-5837-3295
FAX 03-5837-3296