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宗教法人の土地貸付の更新料は非収益事業収入ですか?

答え

宗教法人が所有土地を駐車場及び住宅用として賃貸していますが、契約期間の経過時に更新料 (土地の時価の5%~15%)を借主から受け取った場合、この更新料収入は、収益事業である 不動産貸付業に係る収入金額として取り扱うこととなるのでしょうか。

国税庁回答

不動産貸付業の収入金額として取り扱われます。


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