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収益事業会計から、一般会計への振替え処理を教えてください。

答え

宗教法人において、収益事業を行い、収益から、一般会計に振替える場合、 税務的には、「みなし寄付金」として、規定内で、損金経費として認められるのが一般的である。

「みなし寄付金についての扱い」

収益事業から宗教法人本来の業務のために支出された金額は 寄付金とみなされ、収益事業の所得の20%の範囲内で損金の 額に算入されます。


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