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宗教法人で、空き地を駐車場に貸しています、この契約更新料は、非課税ですか?

答え

宗教法人が、土地の一部を駐車場として継続して貸付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。 契約更新に伴う更新料は、不動産貸付業の付随的行為に含まれるものと考えられ、不動産貸付業の所得として申告することになります。


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