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〒163-0000 東京都足立区区興野2-5-18
「結論から言いますと、「住職に所有権はない」し、「檀家に所有権はない」です。 所有権はあくまでも「宗教法人○○寺」にあります。
法人化とは、そういうものです。古くからの慣習で、あいまいなようですが、明確に法人の所有権と言えます。
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