本文へスキップ

本格派NO1!!税務会計事務所専用宗教法人会計システム開発販売のエムエスソフトセンタ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-5837-3295

〒163-0000 東京都足立区区興野2-5-18

先代住職が、宗教法人役員名簿の提出を怠って提出しないと、法に触れますか?

答え

以下の法律に違反しており罰則もあります。 宗教法人法2: 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

  1. 役員名簿
  2. 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
  3. 第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
  4. 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
  5. 第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。

MS SOFT CENTER エムエスソフトセンター

〒123-0844
東京都足立区区興野2-5-18
TEL 03-5837-3295
FAX 03-5837-3296